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副業

■住民税で副業がバレます。

サラリーマンの給料からは毎月住民税が天引きされていると思います。

このような会社側が従業員から住民税を徴収して代わりに納める方法を特別徴収といいます。

住民税は前年の総所得金額で決定します。なので、前年副業収入があり確定申告をしている人は、住民税が上がってしまいます。会社側は「あれ?こいつ給料はみんなと同じなのに、住民税が高いぞ!?もしや他に収入があるな!!」とバレる可能性があります。

これを回避する方法は、確定申告をする時に住民税徴収方法の選択の箇所で、
普通徴収
に丸をつける必要があります。

普通徴収にすれば、給料分のみが会社に請求され、副業分は個人に請求がくるので、
会社に発覚される可能性が減ります。

住民税を普通徴収にすることで、バレにくくはなりますが、なにかのきっかけでバレるかもしれません。副業が発覚した場合は退職という就業規則があるならば、最悪の場合を想定してやりましょう。

それが困る場合はやめときましょうね。


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