突然の解雇
■「解雇予告制度」により解雇予告期間(30日)が必要
会社側が従業員を解雇をするには遅くても解雇の日の30日前までに従業員に通知する義務があります。なので「お前!今日でクビだ!!」って言われても、解雇することはできないんですね。
即日解雇するには30日分の賃金を支払わなければならないのです。
従業員は「解雇するなら1ヶ月分の給料支払ってもらいます」と請求ができるのです。
逆をいうとこのお金(解雇予告手当)を支払われる場合は解雇されても文句は言えません。
ちなみに従業員から退職希望を出す場合は14日前までには意思表示をしなければなりません。
◆予告が不要の場合
・懲戒解雇
・日雇い労働者
・2ヶ月以内の短期契約の労働者(期間延長した場合を除く。)
・試用期間中の労働者(14日を超える場合は予告が必要)
これらの場合は解雇予告なしに解雇できます。
◆上記以外で解雇できないケース
・労災で怪我をし、療養している期間、療養が終わった後30日間は解雇できません。
・産休の期間、産休終了後の30日間は解雇できません。
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社会保険の入門知識