月末退職は健康保険料と厚生年金保険料が一月ずれます。
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資格喪失日

社会保険は加入、脱退のことを資格取得資格喪失という呼び方をします。

健康保険料、厚生年金保険料は資格喪失日の月の前月分までを支払わなければなりません。
そして、資格喪失日というのは、退職日の翌日になります。

つまり、月末で退職した場合は、資格喪失日が月をまたぐことになるので、
1日の違いで1ヶ月分追加で社会保険の納付が必要になってしまうのです。

月末の1日前で退職したことにすれば、月をまたぐことがなくなります。

従業員も会社側にとっては、退職日が月末1日前がお得になります。

従業員側は、退職後、国民健康保険に加入した場合は、退職月分も国保で納めることになります。 ただし、退職後すぐに扶養に入った場合は、退職月から国保の負担はなくなります。
(↑メールでご指摘をくださったので訂正・追加しました。大変ありがとうございます。)


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