失業手当、もらえるものならもらいたいですよね。
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ホーム > 社会保険ちょこっと入門 > 失業給付の受給手続きについて
失業手当

◆受給要件を確認

@離職の日以前1年間に通算して、被保険者期間が6ヶ月以上あるか?
A受給資格者が就職できる能力があり、就職する意思をもっていること

◆失業給付を受けられない場合

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

◆もらえる金額

離職前6ヶ月間の賃金で算定されます。なので、できるだけ多く失業手当をもらいたいのなら、 退職前は残業しまくるべし!
基本手当の支給を受けることができる日数はこちらで確認してください。

自己都合で退職した場合は、実際は3ヶ月間支給されません。

◆受給手続き

受給資格が決定したら、退職後1年以内ならば受給を受けられます。ハローワークへ行って「失業認定申告書」を毎回申告することで、受給されます。

※不正受給が発覚した場合は、不正に受給した基本手当等の相当額を返還しさらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。

お小遣い程度なら、「失業認定申告書」にキチンと記載すれば問題はありません。


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